【記録】館長の有資格条項についての要望書

2006年12月17日付で、日野市長宛てに、館長の有資格条項についての要望書を提出しました。

                                      2006年12月17日
日野市長
馬場弘融様
                                ライブラリー・フレンズ日野
                               (旧日野の図書館を考える会)
                                 代表 小林 卓
 
                  要 望 書
 
 日頃市政にご尽力いただき敬意を表します。
 さて、去る10月1日付で、日野市立図書館創設以来初めて一般行政職の館長が就任したことを聞き及びました。このことに強い憂慮を示すと共に、下記の内容を要望いたします。

 現在の「日野市立図書館設置条例」の第5条2項は、「図書館の館長は、図書館機能を達成するため、図書館法に定める専門的職員のほか館長として必要な学識経験を有する者とする」となっております。この「図書館法に定める専門的職員」とは、司書の資格を有する職員と解されます。この条文をすなおに読めば、館長は司書の資格を有するべきであると読めます。
 条例解釈上は、司書資格を有しない館長でも、必ずしも条例違反ではないのかもしれませんが、それはかなりの曲解であり、「市民にわかりやすい条例」にも反するものと思われます。

 現に、日野市議会議事録によりますと、2000年3月16日の「平成12年生活文教委員会」において、清水登志子議員の「今までどおり図書館長は司書でいくというのを原則で行くのか、そうではない場合もあり得るという見解なのか、その辺のところをはっきりとさせておきたいというふうに思います」という発言に対して、生涯学習部長は、「日野市の方針は、ただいま館長も申し上げましたとおり、司書を踏襲していくという方針のもとに、この規定が設けられたわけでございます」と述べています。
 したがって、司書資格を持たない図書館長は、条例制定の精神に反するといわざるを得ません。
 私たちライブラリー・フレンズ日野(旧日野の図書館を考える会)が、この問題を契機に設立され、市長とこの問題について話し合ったことは、市長もご記憶のことと思います。そもそも医師の資格をもたない病院長が考えられないように、司書の資格をもたない図書館長に図書館の管理・運営はできないと考えます。

 以上のことから下記のことを要望します。なお、お返事は、1月9日までに文書または、E-mail***でお願いいたします。
 
                      記

1.現在の司書資格をもたない図書館長は暫定的なものであるという立場を明らかにすること。

2.一刻も早くこの不自然な状況を改善するため、現館長の研修(司書講習等)による司書資格の取得を速やかに行うか、あるいは司書資格を有する館長を配すること。

                                                         以上

【記録】館長の有資格条項についての要望書

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