三多摩図書館研究所規約

(名 称)
第1条      この研究所は三多摩図書館研究所という。
(事務局)
第2条      この研究所の事務局を福生市本町23番地12 松尾昇治宅に置く。
(目 的)
第3条      この研究所は、主に多摩地域の公共図書館に関する調査、研究活動を行い、多摩地域の現状に根ざした図書館政策の創造をめざす。このような活動を通じて、多摩地域に働く図書館職員の専門的力量を高めるとともに地域的な専門集団として公共図書館の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 
1.公共図書館の調査、研究、政策提言および普及
2.機関誌の発行および公共図書館の資料・情報の収集、活用、出版
3.公共図書館問題に関する研究会、研修会の開催
4.多摩地域の公共図書館問題に関心をよせる人々との交流と共同研究
5.その他前条の目的を達成するために必要な事業
(所 員)
第5条 この研究所の目的に賛同する者は誰でも所員となることができる。
(役 員)
第6条 この研究所に所長1名、事務局員若干名を置く。

(運 営)
第7条 この研究所の運営は所員一同の合議により行う。

付 則
① この研究所の役員は以下の所員とする。(省略)
② この規約は1995年3月7日から施行する。
③ この規約は2010年7月17日から一部改正の上施行する。
④ この規約は2017年6月1日から一部改正の上施行する。

三多摩図書館研究所規約

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