15東市町村図第12号 平成16年3 月11日 東京都立中央図書館 館長 鮎 澤 光 治 様 東京都市町村立図書館長協議会 会 長 座 間 直 壯 都立図書館の協力事業について(要望) 日頃から東京都市町村立図書館長協議会並びに市町村立図書館の運営にご理解・ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 さて、過日(平成16年2月18日)に開催された当協議会の定例会において、貴館所属の児島京子企画経営課長はじめ都立図書館の職員の方々 から「都立図書館の協力事業」について説明がありました。その中の「協力貸出期間の短縮について」および「都立図書館除籍計画」について、下記の理由から是非再検討していただきますようお願い申し上げます。 記 1 「協力貸出期間の短縮」について 平成16年4月1日からこれまでの45日間の貸出期間を35日に短縮するということですが、短縮することの意図が来館者へのサービスと いうことでした。更に現状で93%が35日以内に返却されているため、これに合わせても何ら支障がないと判断されておられるようでした。 しかし、7%の利用者は45日の期間を必要としています。この利用者を切捨てることで来館者サービスの向上に繋がるとは考えられません。むしろ、再貸出による手続きの煩雑さを増幅させることの方が事務の効率化を阻害すると考えられます。現状でも資料の有効利用を図るために期限内に返されたものは、速やかに都立図書館に返却して回転率の向上に協力しております。 このことを考慮していただき、協力貸出期間については現状の45日間を維持していただくよう切に要望いたします。 2 「都立図書館除籍計画」について 多摩地区の住民の図書館利用は、年々増加する一方でありそれに伴う図書資料の要求も増加しているのが現状です。これらに対応するため各自治体の各図書館は施設整備の拡充をはじめ所蔵資料の充実など可能な限りの努力を図ってきております。しかしながら多様な利用者資料要求は日常的に利用されるものから専門的なものまで幅広く、これらを全て整備することは、現在の市町村における財政状況からは大変困難な状況となっています。 これまで、この様な場合に市町村立図書館は、都立図書館の協力貸出の支援を受けて地域住民の資料要求に応えてきました。このことは「図書館法J(昭和25年4月30日法律第118号)の精神であり、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年7月18日施行)における都道府県立図書館の「運営の基本」にもこのことが明記されています。しかしながら今回説明のあった除籍計画にはその支援体制のシステムが読み取れず、来館者重視の資料提供を進めていく姿勢が強く出ていると思われます。 都立図書館の最も重要な役割は、区市町村立図書館の図書館として資料提供支援を積極的に行うことであると考えています。今回、ご説明いただいた資料の除籍計画は、都立図書館本来の機能を大きく損なう恐れがあると考えられ、市町村立図書館を通じて都立図書館の資料を利用している多くの都民のために再度ご検討をいただき、今回の除籍計画の見直しをお願いいたしたく重ねて要望いたします。 以上、2点について要望いたします。なお、ご検討いただきました結果につきましては、平成16年3月25日(木)までに当協議会事務局まで文書にてご回答をお願い申し上げます。 |
【記録】要望書